【厚生労働省確認済み】令和7年施行!オゾンに関する労働安全衛生法の改正について
掲載日:2024年11月20日

厚生労働省によって令和6年5月に公示された「労働安全衛生規則」の改正により、オゾンの取り扱いに関する新たな濃度基準値が設定されました。この改正は、オゾンを使用する専門業者や施設における労働環境の安全確保を目的としたものであり、業務用オゾン発生器を使用する専門業者様(宿泊施設業者様や清掃業者様など)の中には、今回の改正が適用される令和7年10月(2025.10)までに何か準備や対策などが必要になるのではないかと心配されている方も少なくないようです。
オゾンマートでは常に安心・安全にオゾンをご活用いただきたいと考えているため、令和7年10月から適用される労働安全衛生規則の改正内容につきまして、厚生労働省労働基準局安全衛生部 化学物質対策課に直接行ったヒアリングをもとに本記事を作成することにしました。
労働安全衛生規則とは
労働安全衛生規則は、労働安全衛生法に基づいて具体的な安全基準やルールを定めた省令です。労働者が安心して働ける環境を確保するため、事業者が守るべき詳細な基準が規定されています。この規則は作業環境の安全性向上を目指し、特に化学物質や有害要因へのばく露を管理することに重点を置いています。
労働安全衛生規則の目的
労働安全衛生規則は、以下の目的を達成するために制定されています。
・労働者の健康と安全を守ること。
・化学物質や作業環境における有害要因からのリスクを最小限に抑えること。
・作業環境を改善し、安全管理の水準を向上させること。
オゾンに関する短時間濃度基準の適用
オゾンは労働安全衛生法でリスク評価が必要な物質とされており、事業者にはオゾンによる健康被害を防ぐ対策が義務付けられています。令和7年10月からは、新しい基準として「短時間濃度0.1ppm」が適用されます。この基準は、作業中に作業者が吸う空気中のオゾン濃度が、15分間の平均で0.1ppmを超えないようにするものです。
オゾンは強力な酸化作用を持ち、高濃度にばく露されると呼吸器に深刻な影響を与える可能性があります。そのため、この基準を守ることは、作業者の健康を守るために非常に重要です。
対策として、まずリスクアセスメント※を行い、リスクを評価したうえで適切な防止策を取ります。一般的なオゾン消臭作業では、オゾン発生機を無人の状態で稼働させた後、一定時間待機してオゾンを空間に行き渡らせます。その後、換気を行い、オゾン濃度が基準値以下であることを確認してから作業者が室内に入ります。
※リスクアセスメントとは、作業環境や工程で発生する危険性や有害性を調べ、それが作業者の健康や安全にどのような影響を与えるかを評価するプロセスです。その結果を基に、リスクを低減または排除するための対策を計画・実施します。
事業者は、室内のオゾン濃度が基準値0.1ppmを確実に下回ることを確認する方法を考え、作業者に指導して実施させる必要があります。また、この管理を行うため「化学物質管理者」を選任することが義務付けられています。
さらに、オゾンのばく露を減らすためにマスクなどの保護具を使用する場合は「保護具着用管理責任者」の選任も必要です。
業務用オゾン発生器をお持ちの専門業者様・施設の求められる対応
安全かつ安心して作業していただくための環境づくりとして、オゾン濃度測定器やマスクなどの保護具などを導入されることをおすすめします。
現在、業務用オゾン発生器をご利用いただいている専門業者様・施設に求められる対応は次の3つです。
・オゾン濃度の測定と管理
作業範囲のオゾン濃度を定期的に測定し、基準値を超えないように管理体制を整備します。 ※オゾン濃度測定器など
・管理責任者の役割の明確化
「化学物質管理者」と「保護具着用管理責任者」を選任し、オゾン濃度を下げる対策や保護具の正しい使用を徹底します。
・保護具の適切な準備と使用
作業員が常に保護具を使用できるよう、保護具の点検を行い、正しい使い方について教育します。これにより、作業員の安全を守ります。※ゴーグルやマスクなど
オゾンに関する労働安全衛生法の改正に関するよくある質問
以下は弊社が厚生労働省化学物質対策課へ行ったヒアリングをもとに作成しています。
Q1.今回の法改正は簡単にいうとどういうこと?
A1.専門家を集めて化学物質管理に係る専門家検討会における濃度基準値の検討をした結果、従来の67物質以外に112の物質が追加されました(その中にオゾンが入っています)。安全な作業環境を保つために、労働者が化学物質に触れる量を安全な範囲に抑える基準が定められています。また、リスクの評価方法についても分かりやすく改正されています。
Q2.化学物質管理に係る専門家検討会の「専門家」とは具体的にどのような人たちですか?
A2.ご参加された専門家の方々は次のとおりです。
氏名 | 所属機関・役職 |
---|---|
大前 和幸 | 慶應義塾大学 名誉教授 |
尾崎 智 | 一般社団法人 日本化学工業協会 常務理事 環境安全 レスポンシブル・ケア推進 管掌 |
小野 真理子 | 独立行政法人 労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 化学物質情報管理研究センター 化学物質情報課管理部 特任研究員 |
城内 博 | 独立行政法人 労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 化学物質情報管理研究センター長 |
髙田 礼子 | 聖マリアンナ医科大学 医学部予防医学教室 主任教授 |
鷲尾 光俊 | 独立行政法人 労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 所長 |
武林 亨 | 慶應義塾大学 医学部 衛生学 公衆衛生学 教授 |
平松 京子 | 独立行政法人 医薬品食品衛生研究所 安全性生物試験研究センター長 |
宮内 博幸 | 日本製鉄株式会社 東日本製鉄所 統括産業医 |
最川 隆由 | 一般社団法人 全国建設業協会 労働委員会 労働問題専門委員 西松建設株式会社 安全環境本部 安全部 担当部長 |
上野 晋 | 産業医科大学 産業生態科学研究所 職業性中毒学研究室 教授 |
川本 俊弘 | 中央労働災害防止協会 労働衛生調査分析センター所長 |
宮川 宗之 | 帝京大学 医療技術学部 スポーツ医療学科 非常勤講師 |
津田 洋子 | 帝京大学大学院 公衆衛生学研究科 講師 |
保利 一 | 産業医科大学 名誉教授 |
山室 堅治 | 中央労働災害防止協会 労働衛生調査分析センター 上席専門役 |
※敬称略
Q3.新たな規制の具体的な罰則はありますか?
A3.必要な措置を講じる義務はありますが、罰則は規定されていません。
リスクアセスメントの実施については、リスクアセスメント対象物を原材料として採用または変更するとき、製造し又は取り扱うとき、リスクアセスメント対象物の危険性・有害性について変化があったときに、リスクアセスメントを実施し、その危険性・有害性による労働者の危険または健康障害を防止するために必要な措置を講じる義務(法第57条の3第1項及び第2項)があります。ただし、罰則は現在のところ規定されていません。本法令が施行された時点で実施していた作業を継続して実施している場合、リスクアセスメントを行っていないことが直ちに法律違反になったりすことはありませんが、取り扱う物質や作業方法等を見直す際には、リスクアセスメントを実施していただければと思います。
Q4.規制が適用されるオゾン濃度の範囲はどのように定められていますか?
A4.令和5年度の検討会を踏まえて定めたものとなります。以下資料が令和5年度の検討会報告書となりますので、ご参照ください。
「令和5年度化学物質管理に係る専門家検討会」の報告書を公表します 令和6年1月31日|厚生労働省
別添2の「Ⅱ」に、濃度基準値の検討の進め方などの記載がございます。
Q5.一般消費者向け製品と業務用製品での基準に違いはありますか?
A5.化学物質等の危険有害性等の情報伝達について(一般消費者向けの製品の取扱いについて)をご参照ください。
Q6.今後予定されている追加の規制や基準変更はありますか?
A6.厚生労働省化学物質対策課曰く「今後の事項については、今年度の検討会等を踏まえて考慮いたしますので、以下リンク先の資料等をご確認ください」とのことでした。
①令和6年度化学物質管理に係る専門家検討会|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
②第167回労働政策審議会安全衛生分科会(資料)|厚生労働省 (mhlw.go.jp) 等
Q7.今回の一部改正において、オゾンを使用する事業者に求められる具体的な遵守事項は何ですか?
A7.①②のリンク先をご参照ください。
①労働安全衛生法の新たな化学物質規制 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の概要:000987253.pdf (mhlw.go.jp)
②職場の化学物質管理総合サイト | ケミサポ (johas.go.jp) 等
Q8.使用する際の労働者や消費者向けに行うべき教育・周知事項について具体的な指針はありますか?
A8.①②のリンク先をご参照ください。
①「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件」について :001252603.pdf (mhlw.go.jp)
②職場の化学物質管理総合サイト | ケミサポ (johas.go.jp) 等
Q9.安全ガイドラインに従うための参考資料や具体的な例が公開されていますか?
A9.①〜③のリンク先をご参照ください。
①化学物質管理に関する社内安全衛生教育用eラーニング教材 (mhlw.go.jp)
②安全衛生関係リーフレット等一覧 |厚生労働省 (mhlw.go.jp):化学物質項参照
③職場のあんぜんサイト:化学物質情報 (mhlw.go.jp) 等
【参考】
・化学物質対策に関するQ&A(リスクアセスメント関係)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
・化学物質対策に関するQ&A(ラベル・SDS関係)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
Q10.新しい規制の周知に関する行政側の支援プログラムや補助金の提供はありますか?
A10.①②のリンク先をご参照ください。
①個人ばく露測定定着促進補助金のご案内
leaflet_kojinbakurosokutei_hojyokin.pdf (mhlw.go.jp)
②化学物質管理に関する相談窓口
令和6年度 厚生労働省「化学物質管理に関する相談窓口」のご案内 | テクノヒル株式会社 (technohill.co.jp)
Q11.オゾン濃度0.1ppmを超過した場所に短時間でも人が入って作業をする場合、作業者は何か特別な資格が必要ですか?
A11.特にありません。
Q12.正確な適用時期を知りたい(部分的に適用時期が異なる場合、それぞれお教えてほしい)
A12.オゾンを含めた以下リンク先の指針別表1及び別表2の適用時期については、令和7年10月1日からです。物質ごとによって、遵守事項が異なりますので、ご参照いただけますと幸いです。
「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件」について:001252603.pdf (mhlw.go.jp)
Q13.「短時間濃度基準値」の「短時間」の定義を知りたい
A13.「15分間」のばく露に対する濃度基準値を指します。
Q14.自宅で家庭用オゾン発生器を使用していますが、今回の法改正で何か対応が必要ですか?
A14.いいえ。今回の法改正では家庭用オゾン発生器は一切関係ありません。また、特別な対応などは何も必要ありません。これまで同様にご利用いただいて問題ありませんので、ご安心ください。
※今回の法改正は主に業務用オゾン発生器を使用して作業を行う作業員の安全性を考慮して改正されたものです。家庭用オゾン発生器は業務用オゾン発生器のように多量のオゾンを放出しないため、有人環境でお使いいただいてもまったく問題ありません。
お問い合わせ・サポート
弊社では、今回の労働安全衛生規則改正に関する情報提供や、オゾン発生器の安全な使用方法についてのサポートを行っています。具体的な対応策や導入計画に関するご相談も随時受け付けております。
お問い合わせ先電話番号:050-3734-6170(※)
メールアドレス:support@ozonemart.jp
営業時間:平日9:00〜18:00
今回、弊社からの問い合わせに対してご親切に回答してくださいました厚生労働省労働基準局安全衛生部 化学物質対策課の担当者様にはこの場をお借りしてお礼申し上げます。
オゾン技術を専門とする企業として、長年培ってきた知見を活かし、皆さまの安全で安心なオゾン利用をサポートしてまいります。法改正に関する不明点やお困りごとがありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
-----参考資料-----
「令和5年度化学物質管理に係る専門家検討会」の報告書を公表しますhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37528.html
上記のリンク先の別添2
https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/001200797.pdf
令和6年度化学物質管理に係る専門家検討会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39859.html
第167回労働政策審議会安全衛生分科会(資料)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43872.html
労働安全衛生法の新たな化学物質規制 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000987253.pdf
職場の化学物質管理「ケミサポ」
https://cheminfo.johas.go.jp/
化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26157.html
安全衛生関係リーフレット等一覧 |厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/anzen/index.html
職場のあんぜんサイト:化学物質情報
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/kagaku_index.html
化学物質対策に関するQ&A(リスクアセスメント関係)|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11389.html
化学物質対策に関するQ&A(ラベル・SDS関係)|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11237.html
個人ばく露測定定着促進補助金のご案内
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/leaflet_kojinbakurosokutei_hojyokin.pdf
令和6年度 厚生労働省「化学物質管理に関する相談窓口」のご案内 | テクノヒル株式会社
https://technohill.co.jp/telsoudan/
化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001252603.pdf